Q

転勤が決まり、今住んでいる自宅が空き家となるのですが、留守中の自宅の換気など、管理をしてくれるようなサービスはあるのでしょうか?またその場合の費用は、一般的にどれぐらい掛かるのでしょうか?

A

“誰も住まなくなったお家は劣化が早い”
こんな話を聞いたことがあると思います。
やはりお家にも魂が宿り使っていないと廃れていく…
なんて信心話ではないですが、物理的な原因説明は省略するとして、実際に空き家の放置は劣化を早めます。
ご質問に対する回答ですが、管理会社として、換気はもちろん、排水トラップの封水や掃除など、お預かりした物件の維持管理は家主様不在の間、責任を持って対応させて頂きます。
費用に関しては、まず、空き家をどうするのか。留守の間賃貸で使ってもらうか、自分が戻るまでそっとしておくのか。前者の場合は、いつでも入居者様を受け入れられるような必要業務として無償で行うケースもありますし、後者の場合ですと管理の内容にもよりますが、数百円から1万円位まで、といったところでしょうか。
いずれの場合も、実際に物件を拝見してからのお話で、定期清掃や植栽剪定などのオプションもございます。
冒頭のような、大切な資産に寂しい思いをしてもらいたくない、そんなお気持ちに力添えさせていただきます。
お気軽にご相談下さい。


Q

空き家を放置していた場合、所有者にはどんな責任がかかってきますか?

A

所有者には、自分の所有物が他人に迷惑をかけないように管理する責任がございます。

管理を怠り、他人や他人の財物に危害を与えた場合には、大きな損害賠償責任を負うことがあり得ます。

例えば、普通に生活していて火事を起こし、近隣へ延焼しても損害賠償責任を負わないという法律(失火の責任に関する法律)があります。

ところが、空家の庭に落ち葉が山積みになり、近隣から掃除を依頼されていたのに、無視していた結果、火事をおこした場合には、重大な過失として損害賠償請求を受ける可能性があります。

その他、自然災害によって、自宅の屋根が飛び、隣家に損害を与えたとしても損害賠償請求は困難ですが、空家を放置して今にも飛んでいきそうな屋根を放置していた場合、建物に瑕疵があったとして損害賠償請求を受ける可能性が高くなります(民法717条土地の工作物等の占有者及び所有者の責任をご参照)。

Q

現在、高齢の両親が住んでいる自宅があるのですが、
今後、介護施設へ入ることも検討しており、その時の自宅の処分(売却or賃貸orそのまま)をどうするのか悩んでいます。
そういった空き家になる前からの相談にもご対応いただけるのでしょうか?

A

『空き家どうする?』では、現在空き家を所有している方は、もちろんのこと、現在は空き家ではないが、将来的に空き家になる可能性があるので、予め相談をしておきたいという方からのご相談も承っております。空き家になってから「どうしよう?」(空き家になった後)だけでなく、空き家になったら「どうしよう?」(空き家になる前)というご相談もお気軽にご相談下さい。

Q

親が亡くなった後、いろいろと忙しくて、空き家(親の家)の家財の整理がなかなか進まないでいるのですが、放置しておくことで、何か支障が出てくるようなことはありますか?

A

お家の中に荷物がある状態で長期間空き家にしていると、火災等の防災上の問題や害虫等の衛生上の問題が発生してきます。
また空き家整理は遺品整理になるケースが多く、整理をすることにより事がスムースに進みます。荷物の整理はお家を売る、貸す、解体するなど空き家活用をするにあたって第一歩の作業となります。荷物の整理を行うことにより気持ちの整理もつくので空き家になった時点で整理をすることが大切です。

Q

親が亡くなり、空き家となった実家を兄弟3人で相続しましたが、売却をする場合は3人全員の同意が必要ですか?

A

実家を売却するには、所有者全員が同意しなければなりません。共有者の一人でも売却に反対した場合、その不動産は残念ながら売却することはできません。
もし、遺産分割協議が未了であるならば、スムーズな売却のために、代償分割又は換価分割による遺産分割協議をお勧めします。
・代償分割:「実家は長男が相続するが、その代償として長男は他の相続人に金○○円ずつ支払う」
・換価分割:「実家は長男が代表して相続し、長男は実家を売却の上、売買代金を分割する」
こういった遺産分割協議が調えは、あとは長男が実家を売却し、その後売却代金を分配することが可能です。
ただし協議の内容によっては、分配金や売却利益に税金が発生する可能性もございますので、注意が必要です。